【古物商】あなたのアカウントは事業者?個人?線引きを解説
・メルカリで中古品を販売しているけど、事業者扱いになるのかな?
・古物許可証持ってない状態で古着転売をしていたんだけど、大丈夫なのかな?
メルカリは自分が使わなくなった中古品を簡単に販売できる素晴らしいプラットフォームです。
そんなメルカリで中古品を販売していると(事業者扱いになっちゃうのかな…?)(もしかして違法な事をしているのかな…?)と不安に思う事もあるかと思います。
ですので今回の記事では、メルカリで中古品販売をする際に法的に事業者扱いされる線引きを明確化したいと思います。
メルカリで古着転売を始めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
✅本記事の信頼性
この記事を書いている僕は、古着転売歴3年以上です。継続した古着出品を行う事で独立し、現在は生活に必要な額である30~50万を古着転売で手にしつつ【ゆるーく生きる】を実践しています。
✅記事作成において参考にしたサイト
特定商取引法における【事業者】とは
特定商取引法における【事業者】とは何か?
特定商取引法において販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいいます。
【営利の意志を持って反復継続して販売】の基準
【営利の意志を持って反復継続して販売】って一言で言われてもよく分からないなぁ…
月に10着しか販売してなくても該当しちゃうの?
ひと月に何百着と販売している人だけが該当するの?
営利の意志とは?
営利の意思の有無は客観的に判断されます。
例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断されます。
古着を購入(仕入れ)するときに、購入者が転売目的で購入しているかどうか第三者が確かめる手段ってないんじゃないですか?
そうですね。ありません。
もし仮に、SNSなどで【古着転売してます!】【今日は利益〇円!】などの発信をせずに1人で黙々と古着転売をしている人の場合、営利の意志を持っているかどうかは他者に伝わりようがありません。
…裏を返せば月に数十着程度だったら【転売目的ではなく着用目的です!】って言い張って古着転売できるじゃないですか!?
簡潔に答えると【出来ます】
では次に、どの規模から販売事業者と判断されるか?という明確な基準がある為、そちらも確認していきましょう。
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
消費者庁が定めるインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインから古着転売に関連する部分を抜粋していきます。
●すべてのカテゴリー・商品について
- 過去1カ月に200点以上又は一時点においてて 100 点以上の商品を新規出品している場合。
- 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合。ただし、高額商品であって1点で100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
- 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
引用:特定商取引法ガイド
●特定のカテゴリー・商品について
- 家電製品について、「同一の商品を5点以上出品している場合」
- 自動車・バイクの「同一の商品を3点以上出品している場合」
- CD・DVD・パソコンソフトの「同一商品を3点以上出品している場合」
- ブランド品の「同一商品を20点以上出品している場合」
- インクカートリッジの「同一商品を20点以上出品している場合」
- 健康食品に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」
- チケット等に該当する「商品を一時点において20点以上出品している場合」
引用:特定商取引法ガイド
ん?これを見ると、事業者と判断付けられる基準って結構高いな…
そうなんです。
次に、ガイドラインと古着転売メルカリアカウントを照らし合わせて考えていきましょう。
特定商取引法における販売業者の基準とは
メルカリで中古品衣料を販売する時に【事業者】と定義される基準は一体何なのか。
先ほどの インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン を中古品衣料販売に当てはめて考えていきます。
古着転売が事業者と定義される基準
- 営利の意志を持っている
- ひと月の出品数が100点以上
- ひと月の売り上げが100万円以上
- 1年間の合計売上が1000万円以上
- ブランド品の「同一商品を20点以上出品している場合」
ひと月の出品数が100点以上
ひと月に100点ですので、1日3品程の出品の方でしたらこの基準を下回っているのではないかと思います。
また、ある程度余剰資金が出来てきた方は商材単価を上げて出品数自体少なくし、労働時間を減らすようにコントロールしているはずなので、意外と意識しなくても【ひと月に100点以上】出品していない人も多いのではないでしょうか。
低単価で数で回転させていく【ベール古着転売】の場合、この項目に引っかかる人が多数でしょう。
ひと月の売り上げが100万円以上
古着転売初心者の方でひと月の売り上げが100万円以上という方は皆無かと思われます。
SNSなどである程度目立っている古着転売プレイヤーでも【ひと月の売り上げ100万円】というのは超えるのが難しいラインかと思います。
高単価の商材をガンガン回している方であれば、越えているケースが多いでしょう。
1年間の合計売上が1000万円以上
こちらの額も古着転売に着手したばかりの初心者の方や、副業で自分のペースで取り組まれている兼業古着せどらーの方は到底超えていない額かと思います。
ブランド品の「同一商品を20点以上出品している場合」
一点ずつ特徴が違う古着を販売していく【古着転売】の場合、同一商品を20点以上出品している状態、というのは起こりえません。
中国輸入商材をアカウントに絡めている方でも【同一商品を20点以上出品】というのはアカウントブランディング的にも無いとは思うので、多くの古着転売アカウントがこの項目に抵触する事はないでしょう。
最近誕生したサービス【メルカリSHOPS】では、1つの商品ページに複数のサイズ・色などを設定できるので、そちらに取り組み、ブランド品を取り扱っている方は【同一商品を20点以上出品】に抵触する可能性が高いです。
販売業者と定義される基準から見た古着転売アカウント
こうして各定義を見ていると、恐らく殆どのメルカリ古着転売アカウントが基準値外となり、定義上は【事業者ではない】と言える事が分かります。
古物商許可証未所持の状態の方でも、
- 営利の意志を持っている事が証明できない状態
- ひと月の出品数が100点未満
- ひと月の売り上げが100万円未満
- 1年間の合計売上が1000万円以下
- ブランド品の「同一商品を20点以上出品している場合」
これらの条件を満たしている方は違法にはなりません。
なるほど…【営利の意志を持っている】と周りにバレなければ、古物商が無くても適法で古着転売が出来るのか…ゴクリ
あまり大きな声では言えませんが、現行法での解釈はその通りです。
ただ、きちんと古物商許可証を取得しておかないと、後々大変な事になる可能性がある為、当サイトでは古物商許可証を取得する事を推奨しています。
昭和29(う)229 古物営業法違反被告事件
昭和29年6月2日 東京高等裁判所 破棄自判
引用:裁判所
まとめ:事業者と個人の線引き
今回の記事をまとめます。
古着転売が事業者と定義される基準
- 営利の意志を持っている
- 過去1カ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
- 落札額の合計が過去1カ月に100万円以上である場合。但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
- 落札額の合計が過去1年間に、1,000万円以上である場合。
- (いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合。
事業者と個人販売者の線引きが明確化しました。
ただ、もしあなたのアカウントが上記基準で【個人販売者】に定義するからといって、
ふっふっふ…僕は営利の意志を持っていませーん!!不用品を販売しているだけでーす!!
なので古物商許可証は取りませーん‼
といって古着転売を継続していくのは非常に危険です。
【壁に耳あり障子に目あり】…どこで誰が見て聞いているか分かりません。
という価値提供を担っている古着転売を継続して行っていくのであれば、自身も後ろ指刺されずにまっとうにビジネスとして取り組んでいくことを推奨いたします。
古物商許可証取得は思ったよりも簡単に行えます。
古物商許可証を持っていない事に対するリスクよりも、きちんと取得する事で得るメリットの方が大きいです。
【サルでも取れる】をコンセプトに簡潔にまとめましたので、宜しければご確認ください。
全くの古着転売初心者の方でも利益を得る事ができる情報。
そんな情報達をまとめました。古着転売を始めたばかりの自分に読んでもらうような気持ちで丁寧に作成したコンテンツです。これから古着転売を始める人に是非とも読んで頂きたい大切な情報です。